医療安全対策指針

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医療安全対策指針

1 基本理念

病院で働く者の仕事は、個々の患者さまに最良の結果をもたらすよう努めることにあるが、毎日の仕事の中には、患者さまに重大な事態を引き起こし得る危険性が潜んでいる。
当院を受診する患者さまが、私たちの不注意によりそのような事態に陥ることはあってはならないし、仮にそのようなことがあれば、私たちの病院の医療サービスを向上させることはできない。安全な医療サービスを提供するためには、"人は誰でも間違える"という人間の本質をもとに,過ちを誘発しない環境や,過ちが事故につながらないシステムを院内に構築することが重要である。
本指針は、このような考え方のもとに、不幸にして、本来起きてはならない医療事故(ニアミス等を含む)が発生した場合は、個人に責任を追及する目的でなく、その事故の正確な情報を収集し、適正に分析し対策を講じて再発防止することに努めることにある。全職員が安全第一の考え方を共有し、医療の質向上活動に積極的に関わり、病院の理念である「安全で質の高い医療」の実現を行うことにより、患者さま・ご家族及び地域社会の信頼を確保することが重要である。

2 医療安全管理委員会

2-1 医療安全管理委員会の設置
本院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。
2-2 委員の構成
(1)医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとする。
① 副院長(委員会の委員長を務めるものとする)
② 看護部
③ 薬剤部
④ 医療技術部(※ 必要に応じて、適宜変更可)
⑤ 事務部
⑥ メディカルリスクマネージャー
メディカルリスクマネージャーの役割
・ 医療事故防止対策のための院内研修・委員会活動等、事前の指導
・ 組織のリスクマネジメント管理に対する意思決定の支援など

(2) 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
2-3 任 務
医療安全管理委員会は、主として以下の任務を負う。
(1) 医療安全管理委員会の開催および運営
(2) 医療に係る安全確保を目的とした報告で得られた情報の収集・分析
(3) 再発防止策の検討、および職員へ周知徹底と再評価
(4) 院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案
(5) その他、医療安全の確保に関する事項
2-4 委員会の開催および活動の記録
(1) 委員会は原則として、月1回程度、定例的に開催するほか、必要に応じて委員長が招集する。
(2) 委員長は、委員会を開催したときは、速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成し、2年間これを保管する。
(3) 委員長は、委員会における議事の内容および活動の状況について、病院長に報告する。

3 医療安全管理のための研修

(1) 医療安全管理委員会は、予め作成した研修計画にしたがい、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。
(2) 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
(3) 職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
(4) 病院長は、本院内で重大事故が発生した後など、必要があると認めるときは、臨時に研修を行うものとする。
(5) 医療安全管理委員会は、研修を実施したときは、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。

4 患者さまからの相談への対応

病状や治療方針などに関する患者さまからの相談に対しては、メディカルリスクマネージャーを窓口として誠実に対応し、必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。

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